法改正により、2024年4月1日から新たに4点の労働条件の明示義務が追加されます。
1.就業場所・業務の変更の範囲
現行法では「就業の場所及び従事すべき業務に関する事項」が絶対的明示事項に定められています。
これに加え2024年4月1日からは「変更の範囲」つまり将来の変更が予測される変わり得る就業場所や業務内容も明示する必要が生じます。
具体的には、配置転換や人事異動、昇進や昇給などのタイミングで発生するかもしれない変更の範囲を含みます。
これらの明示は、労働契約の締結時と有期労働契約の更新時に行われる必要があります。
2.更新上限の有無と内容
現行法では「期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項」として、「契約の期間」「契約更新の有無」「契約を更新する判断基準」を明示する必要があります。
2024年4月1日からはこの明示事項に加えて、更新上限の有無とその内容を、有期契約労働者との契約締結時および契約の更新時に明示することが新たに義務づけられます。
これは、具体的な上限(例: 「更新5回まで」「契約期間通算5年」)以後に、契約を更新しないルールがあるか否かを明示するものです。
また、新たに上限を設ける場合や短縮する場合は、その理由を労働者本人に説明することが求められます。
3.無期転換申込機会
無期転換ルールとは、同一の使用者(企業)との間で有期労働契約が5年を超えて更新された場合、有期契約労働者に無期転換を申し込む権利が生じ、申し込みにより無期労働契約に転換される仕組みです。
使用者はこの申し出を断ることはできず、無期労働契約に転換することが法により定められています。
現行法では、労働者に対して「無期転換申込権」の有無について、使用者が周知または告知する義務はありませんでした。
しかし、2024年4月1日からは「無期転換申込権」が発生する有期契約労働者に対し、契約更新のタイミングごとに無期転換を申し込むことができる旨(無期転換申込機会)を明示する必要が生じます。
なお、申し込みがなくても有期労働契約を更新した場合、その後の更新ごとに「無期転換申込機会」の明示が必要とされます。
4.無期転換後の労働条件
2024年4月1日以降、「無期転換申込権」が発生する有期契約労働者の契約更新のタイミングごとに、無期転換後の労働条件を明示することが義務づけられます。
この労働条件については、申込権が生じる契約更新時と、無期労働契約成立時の両方で明示しなければなりません。

