近年、従業員の代わりに退職の連絡を行う「退職代行サービス」が増えています。
退職代行業者から突然連絡がきた際にはどう対応すべきでしょうか。
結論としては「穏便に早期退職対応を図る」ことです。
民法では以下のように定められています。
<解雇・退職について>
民法(明治29年法律第89号)(抄)
第 627条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申し入れをすることができる。この場合において、雇用は解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。
つまり、従業員(正社員)は退職の意思を伝えてから2週間で退職ができるということが法律上決まっています。
また、就業規則に退職代行業者経由での退職の意は受け付けない旨を記載している場合でも、法律は就業規則より優先されるため、効果はありません。
本人以外から退職の申し出を伝えられると簡単には承諾できないという想いもあるかと思いますが、お金を払ってでも退職の意思伝達を代行してもらう時点で、引き留めてもその従業員が留まる可能性は限りなく低いでしょう。
そこで長引いてもお互いデメリットしかないため、退職代行業者から連絡があった際には、退職の意思を受け入れ早めに手続きを済ませることが双方にとって良い形になるかと思います。

